日本の教育機関(日本語学校、専門学校、大学、大学院など)に外国人の方が就学することを認める在留資格です。
留学ビザは「資格=就学先での勉強」ですが、週28時間以内の
資格❝外❞活動(アルバイト、インターンシップ、有給研修など)が認められます。
留学期間中、特定技能試験に合格すれば特定技能ビザへの変更、
介護福祉士の資格を取得すれば、介護ビザへの変更、
看護師・准看護師国家試験に合格すれば、医療ビザへの変更が可能となり、常勤職員として受け入れることができます。
外国人技能実習制度は、技術移転による国際交流など国際貢献にもつながり、企業の経営改善、職場の活性化にも良い効果を与え、 毎年、数万人の外国人技能実習生が入国しており、多くの企業様がその効果について高い評価を上げています。
技能実習2号を良好に修了した方は特定技能水準評価試験・日本語能力試験の受験が免除されます。スムーズに特定技能への変更ができ、さらに最長5年間常勤職員として受け入れることができます。
外国人技能実習生受け入れのメリット、流れ、サポートの内容など、詳しくは ヒューマンパワー協同組合までお問い合わせください。
2019年4月により、介護に関する一定の技能・知識を有する外国人材を常勤職員として雇用することが可能となりました。
JLPT N4の日本語資格(日本語水準解説)、介護技能評価試験、介護日本語評価試験(試験申し込み)を合格した方は、ビザを申請できます。
特定技能1号は一人当り最長5年まで常勤職員(訪問介護は不可)として雇うことが可能です。 以降、介護福祉士資格を取得すれば、介護ビザへの資格変更が可能です。
介護福祉士養成校を卒業し、介護福祉士の国家資格を取得した外国人材の方は介護ビザで雇用することが可能になりました。
主に、留学生として来日し、日本語学校で就学した後、介護福祉士養成校に進学。卒業及び国家資格取得したら、留学から介護ビザへの資格変更が可能です。留学期間は3年~4年です。
介護ビザを取得した方は、訪問介護サービス業務も可能となります。
(留学期間中の人材は週28時間以内のアルバイト雇用することも可能です。「+留学」項目参照)
日本の看護師・准看護師国家資格を取得した方は在留資格「医療」を申請することが可能です。
国家資格を受験するためには日本もしくは母国で看護師養成所(短大以上)を卒業し、JLPT N1の日本語資格(日本語水準解説)が必要となります。現場で医療行為を行える、唯一の在留資格です。